相続人調査
相続手続きの中で最も基本的で重要な調査の一つであるのは、相続人調査です。相続手続きでは必ず
行われるものです。 相続が発生すると、亡くなった方の財産は自動的に相続人に相続されます。
この財産は遺産分割協議が終了するまでは相続人全員のものとなります。
相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を
取得する事から始まります。
相続財産調査
【相続財産の代表的なもの】
・不動産 ・銀行等の預貯金 ・有価証券(株など) ・現金 ・債権 ・家財道具 ・負債(保証契約など)
不動産に関しまして、固定資産税の納税証明書や評価証明書を取得するのが調べやすいので便利です。
預貯金は、通帳残高を調べ、同じ銀行に複数の口座が無いか名寄せを依頼します。
なお、相続人には被相続人の預金残高を照会する事ができます。
相続放棄できる期間は3ヶ月以内です。借金等がある場合は特に注意が必要です。なるべくお早目の
手続きをお勧めいたします。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面です。
その効果は、
①相続人を拘束する事
②対外的に相続人の合意を証明する事
の二点です。
一度合意をしてしまえば、一人の相続人が遺産分割に異を唱える事が不可能になります。
合意した場合は、その合意に従う義務を負います。
対外的には、各種手続を行う際、遺産分割協議書の提示が必要となります。
当事務所では、その他遺産整理・相続手続等の業務全般を引き受けておりますので、お気軽にご相談
下さいませ。
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