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神奈川県横浜市の「樽谷行政法務事務所」 ホーム > よくあるご質問

  「遺言」と「遺書」は違うのですか?
【A】
語感が似ているので混同されやすいのですが、遺言(いごん)と遺書(いしょ)は本来別のものです。
遺書は、自殺する人や飛行機事故等で死亡することが確実な人が、死に臨んで残す文章やメモのことで、残される家族や友人・知人に宛てた個人的なメッセージ、手紙の意味合いが強いものです。
一方、遺言(遺言書)は、主に財産分与を中心とした自分の死後の法律関係を定めておく最終的な意思表示で、一定の方式によって作成する必要があり、方式に反した遺言は無効とされます。また、満15歳以上という年齢的な資格制限もあります。
自分の死後に、相続人たちが醜い相続争いをしなくて済むように、生前にきちんとした遺言書を作っておきたいものですね。
  内容証明とは、どのような時に出せばよいのですか?
【A】
正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である
郵便局に証明してもらう郵便の事です。
郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にしている訳ですから、法的な証拠づけとなり得ます。
実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。
ただし、証拠づけになっても、法的強制力はありませんのでご注意下さい。
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